電子定款のご案内。
電子定款とは何ですか?
定款とは、会社の根本規則を定めたものであり、会社の憲法とでも言えるものです。
会社設立手続では、公証役場で公証人に定款を認証してもらうことが必要になり、
その定款を紙ではなく電子文書で作成したものが電子定款となります。
ご存じでしたか? こんなにお得な電子定款
紙で作成する定款では、認証時に収入印紙4万円を貼付して手続をすることが必要になりますが、
電子定款は物ではなくデータなので収入印紙を貼付することが不可能ということで、貼付義務がありません。
結果として、収入印紙代4万円を節約できることになります。
紙の定款・電子定款で価値が異なるものではありません。
価値が同じなら安いほうが断然良いのは当然ですよね!
電子定款を利用した手続きの流れ
作成した定款を公証人にチェックしてもらい、OKが出ると実際に認証手続に入ります。
その後の流れとしては、認証の日時を予約し、予約日までの間にオンラインによる申請を行い、予約日当日公証役場での認証作業となります。
これらの手続は、すべて当事務所で行いますので、皆様の負担はありません。
【参考例】
電子定款を含む会社設立の流れ(最も単純な場合)
1. 定款を作成=設立予定会社についての詳細を決定
商号・目的
本店所在地
発起人・役員、発起人の資本金負担割合
会社の機関構成 等々
※公証役場に提出する委任状には発起人個人の実印の押印が必要なので一度来所してもらう必要があります。
2. 定款作成完了を待ち、会社の代表印作成を開始する
→代表印作成のタイミングはこちらでお知らせします
3. 定款を公証役場にて認証
4. 各発起人が指定口座に負担する金額を入金
※各種設立用書類に個人の実印と会社の代表印を押印してもらうため来所が必要になります。
また、指定口座の通帳の持参も必要です。
5. 法務局に設立登記を申請
→会社の設立日とは、設立の登記申請をした日となります。
※多くの方が大安の設立を希望します。
※同時に代表印の届けを行います。
6. 登記完了後、会社名義での金融機関の口座開設や、各種届出を行う。
電子定款について良くある質問をまとめました
Q 自分で認証することはできますか?
A 不可能ではないですが、電子定款作成のための環境設定に数万円掛かり、
また電子認証取得に手間がかかり結局節約になりません。
Q 会社を設立後、定款を変更するには電子認証が必要ですか?
A 公証役場での認証が必要なのは、会社設立時であり、設立後の定款変更は、会社の内部の手続のみで足ります。
別途変更定款を公証役場に持ち込む必要はありません。
Q 以前、定款の電子認証は特定の公証役場でしか行えないと聞きました。その他の地区に会社を設立するには不都合が
ありますか?
A 定款の認証は、設立予定地管轄の公証役場で行う必要はありません。
また、平成19年4月からの電子定款認証手続の変更に伴い電子定款の認証をすることができる公証人(電子公証人と
言います)が各地に配置されたので、ご安心下さい。
ちなみに、静岡県では、従来静岡市の公証役場のみが電子定款に対応していましたが、平成19年4月現在では
静岡市に加え、浜松・沼津・袋井・掛川・富士の公証役場に電子公証人がいます。
Q 電子定款だと、銀行等への提出が必要なときどうするのですか?
A 電子定款の認証をするときに、紙での謄本を請求することができますので、定款認証の前に必要な部数を教えて頂ければ、こちらで謄本請求作業も行います。
電子定款のお申し込み方法
まず、当事務所にお電話ください。(054-246-1750)
定款とは会社の根本規則ゆえ、具体的にどのような会社を作るかを打ち合わせのうえ、定款案作成作業に入ります。
業種によっては、許認可を受けるための要件も考慮しつつ定款を作成する必要が出てきますが、
行政書士・司法書士兼業の当事務所はその点、安心です。
この段階で、発起人(会社を作る人=資本金を負担する人)や役員(取締役等)になる予定の方の印鑑証明書があると手続が迅速に行えます。